岐阜県郡上市(八幡町、白鳥町、大和町、美並町、明宝、和良町、高鷲町)の司法書士、行政書士。相続手続、遺言書作成、不動産登記手続、商業登記手続、農地転用手続、裁判所手続

下牧司法書士・行政書士事務所

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下牧司法書士/行政書士事務所は、岐阜県郡上市を地域密着とした相続手続、
遺言書作成、登記手続、裁判所手続など、各種手続をお手伝いしております。

会社/法人の登記手続

商業登記とは

法務局の商業登記簿に、会社の情報を記載する手続のことです。
この手続きをしなければ、会社として認められません。住所が変わったとき、転居届を市区町村に出すように、会社を設立したときなどにも登記という手続きが必要です。
また、登記内容に変更が生じたら、変更登記が必要です。

なお、登記の手続きとは、必要な書類を決められた期間内に、法務局へ届け出ることです。

なぜ登記が必要なのでしょう。

ある会社と売買・融資等の取引を行うとき、まずは気になるのが…

  • その会社がどんな会社なのか? そもそも会社は実在するのか?
  • その会社がどこにあるのか?
  • 代表者は誰なのか? 誰が役員になっているのか?
  • 何の事業を行っているのか?

素性の分からない相手と取引をするのは、不安です。取引をする上で重要な情報(会社の名前、所在地、代表者、資本金等)を登記簿に記載し公示することで、相手がどんな会社なのか知ることができます。取引の安全と円滑を図るために、登記が必要なのです。

どんなとき商業登記が必要になるでしょう。

会社を設立したときをはじめ、登記簿に記載した内容に変更が生じたら、登記が必要です。

登記の種類 内容
設立 新規に株式会社や合同会社などを立ち上げる手続きです。
役員変更 役員の任期満了や改選、死亡や辞任に伴う変更の登記があります。 役員が引っ越しをして住所が変わった場合も変更登記が必要になる場合があります。
商号変更 会社の商号は登記事項であるため、商号を変更した場合には商号変更の登記が必要になります。
目的変更 変更される目的は営利性・明確性・適法性などを備えたものである必要があります。
本店移転 本店移転の登記手続きは、移転先によって手続内容が異なります。
増資・減資 増資には、それにともなう募集株式の発行(新株発行)や新株予約権の登記などがあります。
減資には、その手段としての株式併合や株式消却に関する登記があるほか、債権者保護手続きがあります。
(有)から(株)への変更 (株)の設立及び(有)の解散の登記をします。その他必要に応じて商号や目的を変更し、増資をすることもできます。
合併 合併の登記をする前提として、株主や債権者の権利を保護するために様々な手続きを経る必要があります。
解散・清算結了 解散にともなう清算人の登記や、債権者保護手続を行います最後に清算結了の登記をする必要があります。

不動産登記と異なり、登記をするかしないかを選択することはできません。
決められた登記事項を登記することは会社の「義務」です。会社は、登記をして初めて会社となり、その後、組織の変更が行われた場合にも、登記をしない限りは取引の相手方に変更事項を主張することはできません。

登記の期限

商業登記のほとんどが、登記の原因が発生してから (役員変更日、本店移転日等) 2週間以内に登記をしなければならないと定められています。期間を過ぎても登記は受け付けられますが、登記懈怠 (けたい) として過料が処されるおそれがありますので注意が必要です。登記事項に変更が生じたときは、できるだけ早めの登記の申請をお勧めします。

各種手続きの費用について

『司法書士や行政書士に依頼したら費用はいったいどれくらいかかるのだろう?』
といった不安をお持ちの方も多いと思います。
依頼した場合の費用は、司法書士や行政書士がいただく報酬と、手続きに必要な実費に分けられます。
実費とは登録免許税等の税金や、市役所等への手数料、裁判所に収める印紙代などのことです。
事案によって費用は大きく異なるため、依頼をいただく際に実際にかかる費用をご説明し、ご納得のうえで業務を遂行させていただきます。
当事務所は、初回の相談は無料にて承っています。相談時には費用についてもお気軽にお問い合わせください

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