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下牧司法書士・行政書士事務所

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下牧司法書士/行政書士事務所は、岐阜県郡上市を地域密着とした相続手続、
遺言書作成、登記手続、裁判所手続など、各種手続をお手伝いしております。

成年後見

成年後見制度とは、判断能力の不十分な成人(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者)を保護するための制度のことです。判断能力が不十分なため、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する私たちにとって身近な制度です。
判断能力が不十分な方にとって、自分で不動産や預貯金などの財産を管理することは困難です。また、介護サービスや施設へ入所するための契約を行ったり、あるいは親の遺産分割協議を行う必要がある場合でも、自分でこれらを行うことが困難な場合があります。
自分に不利益となる契約でも、騙されて契約を結んでしまうなど、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

後見制度が必要となるケース

  • 家族が亡くなって相続手続きをしたいけど、相続人の中に判断能力が不十分な人がいる
  • 親名義の自宅でバリアフリーのリフォームをしたいけど、親が認知症になっている。
  • 認知症の父の不動産を売却して入院費などにあてたい。
  • 一人暮らしの親の自宅に行ったら、使ってない布団や健康器具がたくさんあった。親も判断能力が衰え、悪質業者に買わされたようだ。
  • 認知症の父の預金を、一部の家族が勝手に使っているようだ。
  • 知的障害を持つ子供がいるが、両親が死亡した後の将来が心配だ。その子のために財産を残す方法やその使い方、施設への入所手続きなどの準備をしたい。
  • 将来、自分の判断能力が衰えた場合に備えて、高齢者施設の入所手続きや財産管理を信頼できる人に頼んでおきたい

このような場合に、判断能力が不十分になるおそれのある方々や、不十分になってしまった方々を保護し、サポートするのが成年後見制度です。
また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ、自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。
よって、仮に成年後見人が選任されてもスーパーでお肉やお魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要は範囲の行為は本人が自由にすることができます。

成年後見制度のしくみ

成年後見制度には、大きく分けて、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。

法定後見制度

法定後見制度とは、民法の定める後見制度のことで、本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、民法で定められた人(申立人)が家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断能力の程度に応じて本人を支援する人(後見人・保佐人・補助人)を選任します。
成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたりします。
本人が成年後見人等の同意を得ないでした不利益な法律行為については後から取り消すことによって、本人を保護・支援していく制度です。

法定後見人の欠格事由
下記の方は後見人になれません。

  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人
  3. 破産者
  4. 被後見人に対して訴訟をし、またはした者並びにその配偶者及び直系血族
  5. 行方の知れない者

任意後見制度

任意後見制度とは、判断能力が衰える前に、将来判断能力が低下した場合に備えて、誰に後見人となってもらうのかを事前に決めて契約しておく制度です。
任意後見制度では判断能力がある段階で任意後見人となる人と公証役場において公正証書で契約します。
代理権の範囲、財産管理の方法等は細かく定める事ができます。
実際に判断能力が低下した段階では本人、4親等以内の親族、任意後見人受託者の請求により家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、後見がスタートします。
この場合でも任意後見人が資産を勝手に処分するなどの行為があれば家庭裁判所に解任されます。

その他

成年後見制度とは別に、「財産管理契約」というものがあります。

財産管理委任契約は、民法の委任契約に基づいた財産の管理を主体にした契約をいいます。
成年後見制度や任意後見制度は判断能力が不十分な方に限られますが、財産管理委任契約は、判断能力はあるが身体の障害によってご自身の財産管理が難しい方、または身上監護が難しい方を支援することができます。

「財産管理委任契約」と「任意後見契約」を同時に結ぶことによって、本人の判断能力が不十分になった場合に任意後見契約への移行をスムースに行うことができます。

当事務所では、現在、そして将来におけるご自身やご家族について、上記のようなご心配ごとをうかがい、その方にとって最も適した制度は何かを一緒に考え、サポートをさせていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。

各種手続きの費用について

『司法書士や行政書士に依頼したら費用はいったいどれくらいかかるのだろう?』
といった不安をお持ちの方も多いと思います。
依頼した場合の費用は、司法書士や行政書士がいただく報酬と、手続きに必要な実費に分けられます。
実費とは登録免許税等の税金や、市役所等への手数料、裁判所に収める印紙代などのことです。
事案によって費用は大きく異なるため、依頼をいただく際に実際にかかる費用をご説明し、ご納得のうえで業務を遂行させていただきます。
当事務所は、初回の相談は無料にて承っています。相談時には費用についてもお気軽にお問い合わせください

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