こんなときに、農地転用の許可・届出が必要です。
農地転用とは、農地を農地でなくすこと、つまり農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地等、農地以外の用途に転換することを言います。
自分の農地等でも、勝手に宅地、道路、植林などに転用したり、転用目的で売ったり貸したりすることはできません。
農地や採草放牧地を住宅や駐車場、資材置場等、農地以外のものに転用する場合には農地法第4条又は第5条に基づく農業委員会などの許可が必要です。
また、農地の売買、贈与、賃貸借等をする場合には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
農地法3条許可 | 『農地の権利の移動』に関する定めです。 簡単な言い方をすると、農地を農地のままで売買・貸借することです。 具体例 ・農地を農地として売る。 ・農地を農地として貸す。 ・農地を使用する権利(永小作権、質権、所有権等)を取得する。 |
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農地法4条許可 | 『農地の転用』に関する定めです。 簡単な言い方をすると、農地の名義・持ち主は変わらずに、 農地を農地以外の用途(宅地など)に変更することです。 |
農地法5条許可 | 『農地の権利の移動と転用』に関する定めです。 3条と4条を同時に行うイメージ (農地を農地以外の用途に変更して、さらに名義・持ち主を変更する)です。 具体的 ・農地を、子供に譲渡して家を建てる。 ・農地を買って、資材置き場として使用する。 ・農地を借りて、一時的に資材置き場として使用する。 |
※「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は放牧の目的に供されるものをいいます。
農地の判定例
(a)土地登記簿の地目が農地(田、畑)の土地
(b)農地台帳に載っている土地
(c)土地課税台帳に農地(田、畑)として載っている土地
(d)農地転用許可を得ているが、転用が完了していない土地
- 許可を受けずにした農地転用は、私人間の取引といえども売買などの法律行為が有効とはならず、登記もできません。また、罰せられることもあります。
- 農地かどうかの判定方法は、上記にもありますとおり、登記上の地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地として扱われます。また、登記上地目が農地でなくても、肥培管理がされていれば農地と見なされ、許可の対象となります。
- 農地を一時的な資材置き場、砂利採取場などとして利用する場合も、一時転用の許可が必要です。
許可を受けずに農地を転用(無断転用)した場合や、許可の条件に違反している場合等は、工事中止や原状回復等の命令がなされることがあります。
また、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることもありますので、ご注意ください。
農地転用には、立地基準や一般基準があり、専門的な知識と時間が必要です。
当事務所では、このような煩雑な手続きの書類の作成、相談を承っております。
農地転用をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
各種許認可申請
当事務所にご依頼いただくメリット
ワンストップサービスをご利用いただけます。
当事務所は、司法書士と行政書士とを兼業しているため、会社設立などの登記申請が必要な場合でも当事務所を窓口としていただき、手続きを進めることができます。
必要に応じて他の提携事務所をご紹介したり、他の提携事務所と連携して手続きをさせていただきます。
お客様のご要望に沿ったご提案をさせていただきます。
許認可申請では、申請に必要な要件が細かく決められており、申請書類を整えて提出してから許認可が下りるまでに数か月単位の日数がかかるということがあります。「申請したのに許認可が下りなかった」ですとか「〇月〇日までに許認可が欲しかったのに取ることができなかった。」などということも十分に考えられます。そのため、事前のお打ち合わせの際にはお時間を頂戴しお話を伺って、ご要望に沿ったご提案をさせていただきます。
当事務所の実績
・建設業許可申請
・産業廃棄物収集運搬業許可申請
・一般貨物自動車運送事業許可申請
・一般貸切旅客自動車運送事業許可申請 他
各種手続きの費用について
『司法書士や行政書士に依頼したら費用はいったいどれくらいかかるのだろう?』
といった不安をお持ちの方も多いと思います。
依頼した場合の費用は、司法書士や行政書士がいただく報酬と、手続きに必要な実費に分けられます。
実費とは登録免許税等の税金や、市役所等への手数料、裁判所に収める印紙代などのことです。
事案によって費用は大きく異なるため、依頼をいただく際に実際にかかる費用をご説明し、ご納得のうえで業務を遂行させていただきます。
当事務所は、初回の相談は無料にて承っています。相談時には費用についてもお気軽にお問い合わせください