岐阜県郡上市(八幡町、白鳥町、大和町、美並町、明宝、和良町、高鷲町)の司法書士、行政書士。相続手続、遺言書作成、不動産登記手続、商業登記手続、農地転用手続、裁判所手続

下牧司法書士・行政書士事務所

地域密着。生まれた絆を大切に。
いつも、あなたのサポーターで
ありたい。

下牧司法書士/行政書士事務所は、岐阜県郡上市を地域密着とした相続手続、
遺言書作成、登記手続、裁判所手続など、各種手続をお手伝いしております。

裁判所手続

司法書士は、簡易裁判所や地方裁判所、家庭裁判所に提出する各種書類の作成及び相談を業務としています。
具体的には、下記のケースなどで書類作成及びアドバイスを行いますが、これはほんの1例ですので、他にも、裁判所に提出する書類作成について私達がお手伝いできる事はたくさんあります。

『簡易裁判所・地方裁判所』に提出する書類

[1] 訴状・答弁書・準備書面等の訴訟関係書類

司法書士は、貸金、家賃などの取立てや交通事故などの損害賠償を求めるために訴えを起こしたい時や被告として相手から訴えられた時に訴状・答弁書などの書類作成やアドバイスを行っています。
特に司法書士は、あなた自身が行う裁判に対し、訴状、答弁書の作成や裁判の進行等についてアドバイスをし、本人訴訟をサポートします。

[2] 個人再生手続申立書・破産手続申立書など

借金の事で司法書士に相談をし債務整理を依頼した場合で、破産手続きなどを選択する事になったときは、その書類の作成及びアドバイスを行います。

[3] 支払督促申立書

支払督促は、簡易・迅速かつ低廉な費用によりお金を返してもらいたい時に利用されています。

[4] 少額訴訟手続書類

少額訴訟は、簡易裁判所において、訴訟の目的の価格が60万円以下の金銭の支払いを請求したい時に、簡便でスピーディーな紛争解決手続きとして利用されています。

『家庭裁判所』に提出する書類

[1] 後見等開始申立書の作成

ご家族のなかに、高齢で判断能力が不十分になった人がいる等、後見制度を利用される場合には、申立書の作成及びアドバイスを行います。

[2] 遺言検認申立書の作成

自筆で書かれた遺言書など、公正証書遺言以外の遺言書を発見された場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きをしてもらう必要があります。
その場合、遺言書と共に、遺言書の検認の申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。

[3] 相続放棄申述書

相続人が相続権を放棄したい場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。

[4] 失踪宣告の申立書

生死不明の方がいる場合に失踪宣告の申立をすれば、生死不明の方は法律上死亡したものとみなされ、遺産分割の手続きができるようになります。

[5] 不在者財産管理人選任の申立書

例えば、相続手続きをしたいが、相続人の中に行方不明者がいる場合に、不在者財産管理人選任の申立をすれば、不在者財産管理人が選任されます。
その者が不在者の財産を管理・保存し、また、家庭裁判所の許可を得れば、行方不明者に代わり、遺産分割等を行う事が出来ます。

一般に裁判所へ提出する書類は、定められた形式による場合がある他、記載するべき事項がきちんと決められています。
提出すべき書類についてご不安な場合には、お気軽にご相談ください。

内容証明

内容証明とは、差出日付、差出人、宛先、文書の内容が、郵便局(日本郵便)によって証明される郵便物です。
内容証明を利用しておくことにより、後に裁判になったとき、どのような文書を差し出していたかを証明する有力な証拠になります。

内容証明を送る際、通常は配達証明(郵便局によって、郵便物等を配達した事実を証明するもの)を付けるようにします。
配達証明を付けておかないと、せっかく内容証明書を送っても、相手方にそんなもの(内容証明)を受け取った覚えはないと言われてしまえば、内容証明を送った意味が無くなってしまいます。

内容証明では、上記のとおり、文書の内容や差出日が証明されますが、それ以外の法律的な効果があるわけではなく、普通の郵便と変わりません。たとえば、消滅時効の進行を中断させるため催告や、クーリングオフのための通知なども、内容証明郵便を使うと決まっているわけでは無く、普通郵便や口頭でも効果は同じです。
しかし、内容証明郵便を使うことで、文書を差し出したとの証拠を残すことができるので、相手方が通知を受け取ったことを否認した際に、強力な証拠として役立ちますので、クーリングオフや時効の援用の通知書、敷金返還請求書、損害賠償請求通知書等の意思表示は、内容証明郵便にて文書を送付することをおすすめいたします。内容証明による文書の送付は、相手方への心理的な圧迫を与える意味もあります。
配達証明付の内容証明によれば、後々紛争となった場合に、裁判上の有力な資料にもなりえます。

供託

供託とは、供託しようとする者(供託者)が、金銭、有価証券、物品などの財産を供託所に保管させて、その財産の管理をゆだね、この財産を受けとる権利のある者(被供託者)に受けとらせることによって法律上の目的を達成しようとする制度です。
供託は、弁済供託、担保供託、執行供託、保管供託、没収供託などに分類されます。
司法書士は、各種供託手続きについての代理権が認められています。

[1] 家賃・地代の弁済供託

例:大家さんから家賃の値上げや土地・建物の明渡要求などの理由で、家賃の受領を拒否された場合
例:地主・家主等受取人が行方不明の場合
例:地主・家主等が死亡し、その相続人が誰であるか不明の場合

これら例の場合、供託をせずに放置しておくと、地主・家主から賃料未払いを理由に契約を解除される危険があります。

[2] 執行供託

例:従業員の給与、会社の買掛金、家賃などを差押えられた場合

差押えられた場合、これまでの受取人に支払っても、差押え債権者へ支払いの効力を主張できなくなります。
差押えが競合した場合、供託義務が発生する場合があります。

[3] 裁判上の保証供託

例:仮差押・仮処分の強制執行を行ったり、停止・取消しをする場合

供託をしないと強制執行等の法的手続きが行えません。

[4] その他

例:損害賠償金支払いの弁済供託

供託をせず放置しておくと、日々遅延損害金が発生してしまいます。

例:休眠担保権抹消のための弁済供託

弁済金全額を供託することにより抹消登記ができます。

例:営業上の保証供託

供託をしないと営業許可等が得られません。

例:選挙供託

供託をしないと選挙に立候補できません。

各種手続きの費用について

『司法書士や行政書士に依頼したら費用はいったいどれくらいかかるのだろう?』
といった不安をお持ちの方も多いと思います。
依頼した場合の費用は、司法書士や行政書士がいただく報酬と、手続きに必要な実費に分けられます。
実費とは登録免許税等の税金や、市役所等への手数料、裁判所に収める印紙代などのことです。
事案によって費用は大きく異なるため、依頼をいただく際に実際にかかる費用をご説明し、ご納得のうえで業務を遂行させていただきます。
当事務所は、初回の相談は無料にて承っています。相談時には費用についてもお気軽にお問い合わせください

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