岐阜県郡上市(八幡町、白鳥町、大和町、美並町、明宝、和良町、高鷲町)の司法書士、行政書士。相続手続、遺言書作成、不動産登記手続、商業登記手続、農地転用手続、裁判所手続

下牧司法書士・行政書士事務所

地域密着。生まれた絆を大切に。
いつも、あなたのサポーターで
ありたい。

下牧司法書士/行政書士事務所は、岐阜県郡上市を地域密着とした相続手続、
遺言書作成、登記手続、裁判所手続など、各種手続をお手伝いしております。

よくあるご質問

Q1土日や時間外の相談は可能ですか?

A1営業中に事前の連絡をいただければ、調整可能な場合でしたら時間外も対応いたします
「平日のお昼間はお仕事でなかなか時間がとれない」という方も安心してご相談ください。

Q2まずは相談のみでもいいですか?

A2もちろんです。
ご相談をいただいたうえで、今後に必要となる手続きや流れをご説明させていただきます。

Q3相談料はいくらですか?

A3初回は相談料をいただいておりません。
お気軽にお問合せください。

Q4事務所までが遠いのですが、自宅や自宅の最寄りの場所まで来てもらえますか?

A4可能な限り、お伺いすることもいたします。
ご相談ください。

Q5手続きなどにかかる費用について、早めに教えてもらうことはできますか?

A5概算の費用については、初回の相談時にもお伝えできます。
お気軽にご依頼ください。

Q6手続きにかかる時間はどれくらいですか?

A6事案によって異なりますが、おおまかな目安であれば、ご相談いただいた際にお伝えできますので、お気軽にお問い合わせください。
例) 不動産の名義変更 1週間~ / 会社設立 1週間~

Q7相続の手続きは、どのように進めるのですか?

A7相続手続きを始めるにあたっては、まず相続人は誰なのかということを確かめます。
そのためには亡くなった方の「死亡から出生に遡る全ての戸籍」を集めなくてはなりません。
過去に本籍があった全ての役所で戸籍を取得する作業が必要となります。
当事務所では戸籍等の取得からその後の手続まで、ご依頼者の負担がなるべく少なくスムーズに進むよう、必要となる諸手続きを総合的に支援させていただきます。

step1 遺言書の有無の確認
step2 相続人及び相続財産(遺産)の調査・確定をする
step3 相続を放棄するか、承認するかを決定する
※相続放棄、限定承認は3ヶ月以内にしなければなりません。
step4 被相続人の所得税の申告(準確定申告)
※準確定申告は4ヶ月以内にしなければなりません。
step5 遺産分割協議
step6 各財産の名義変更手続き
step7 相続税の申告
※相続税の申告は10ヶ月以内にしなければなりません

Q8相続登記はすぐにしないといけないのですか?

A8相続登記をしないまま、さらに相続人となられた方が亡くなられると、相続に関係する人が増え、権利関係が複雑になります。
普段、親戚付き合いのない方との遺産分割協議をしなければならない可能性があります。
一般的に複数の人間が関与する手続きは、とても手間のかかるものです。
後々のためにも早めの相続登記を強くおススメします。

Q9葬儀が終わったばかりですが、何から手をつけていのかわかりません。

A9相続の手続きは様々な種類があるため、窓口や期限も異なり、相続人の状況や遺産の内容によって必要な手続きは違ってきます。
まずは、ご自分が何をしなければならないのかを確認し、相続人全員の協力でスケジュール管理をし、円滑な相続手続きを遂行することが重要です。
期限定めのある手続きもあるので、早めに専門家にご相談ください。
当事務所では、『いつまでに、何の手続きを、どこに対して、どのように行えばよいか』をアドバイスさせていただきますので、ご不安な場合にはぜひご相談ください。

ご不明な事がございましたら、お気軽に
下牧司法書士/行政書士事務所へお問合せ下さい。