岐阜県郡上市(八幡町、白鳥町、大和町、美並町、明宝、和良町、高鷲町)の司法書士、行政書士。相続手続、遺言書作成、不動産登記手続、商業登記手続、農地転用手続、裁判所手続

下牧司法書士・行政書士事務所

地域密着。生まれた絆を大切に。
いつも、あなたのサポーターで
ありたい。

下牧司法書士/行政書士事務所は、岐阜県郡上市を地域密着とした相続手続、
遺言書作成、登記手続、裁判所手続など、各種手続をお手伝いしております。

遺言手続

近年、遺言に関する関心が高まっていますが、一方では、「若いから、まだ早い」「我が家はそんなに財産がないから」「なんとかなるでしょう…」という方も多くいらっしゃいます。
本当にそうでしょうか?

「我が家はそんなに財産がないから」…
人は金額の多少に関わらず「お金」の話になると感情的になります。それが少額でも、「お金」の問題は心にわだかまりを残すことは皆さんもご承知のとおりです。
今まで仲が良かった家族が、相続を機に仲たがいすることも珍しくありません。
子供や兄弟の生活や性格を一番理解しているあなたが、大切な人達に将来進むべき道を示せば、穏やかな未来に導くことができるのではないでしょうか。

「まだ早い」…
高齢になれば、耳が遠くなるなど、周囲とコミュニケーションがとりにくくなります。
会話の中で行き違いが生じて、想いをうまく伝えることが困難になってきます。字を書こうとしても手先がうまく動かず、自分の名前を書くのも困難になることもあります。
そんな時でも、遺言書があれば、自分の意思を明確に正確に伝えることが可能となります。

遺言書を作るメリット

遺産争いを未然に防ぎ、遺族の相続手続の負担を減らすことができる。

亡くなられた方が残した遺産については、その扱いについて親族間で揉めることがよくあります。
そうならないためにも遺言が必要です。

特定の人に財産を残せる

遺言を書くことにより、遺産の分配方法や処分方法を定め、法律で決められている相続分を自分の意思で変更し、遺留分に関する規定に違反しない限り、自分の思うとおりに財産の引継ぎをさせることができます。
また、遺族にどのように生きるべきかのメッセージを伝えたり、葬儀の方法、祭祀の承継者を指示することもできます。

いまや、財産を残す者は、必ず遺言を作成すべき、と言っても過言ではありません。
どうぞあなたのご意思をご家族に残してあげてください。

遺言の方式

遺言には、法律上決まっている方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言など)があります。
その方式に従い、書くべき内容をしっかりと書かなければ遺言としての効力が発生しないことがあります。

自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに印を押してする方式。

メリット

・一人で作ることができます。
・内容を秘密にしておくことができます。
・作成にあたって特に費用がかかることはありません。

デメリット

反面、以下のようなデメリットがあります。

作成方法の不備で無効になることがある
自筆証書遺言の作成方法は、上記のように法律で定められており、方式違反によって無効となってしまうことがあります。また、自筆証書遺言は、公証人のような専門家の関与しない遺言なので、財産の特定が不十分である場合、一部の財産について遺言内容が無効となり、実現されない場合があります。

遺言能力の有無が争いになることがある
遺言者が自筆証書の遺言を残した時点で、本当に遺言をする能力があったのか争いになる場合があります。たとえば、認知症などで遺言者には遺言を行う能力がないにもかかわらず、一部の相続人の意思のもとで強引に作成された遺言ではないか、と争いになることがあります。この点、公正証書遺言の場合には、公証人が作成時に関与するため、遺言能力が争いになることは少なくなります。

紛失や改ざんのおそれがある
遺言書を作成しても、相続人に見られることのないように隠しておくと、遺言者が亡くなった後に遺言書が見つからない可能性があります。遺言書が見つからなければ、遺言を残した意味がなくなってしまいます。一方で誰にでもわかる場所に保管しておくと、相続人により、改ざんされてしまう可能性もあります。公正証書遺言の場合には、原本は公証役場に保管されますので、紛失や改ざんのおそれはありません。

家庭裁判所での検認が必要
自筆証書遺言については、遺言者が亡くなった後に「検認」という手続きが必要となります。検認手続きをしないと、銀行や不動産の相続手続きは進められません。 検認の申し立ては、相続人が戸籍などの必要書類を揃えて、遺言書とともに家庭裁判所に提出して行います。公正証書遺言の場合には、検認は必要ありませんので、相続発生後の相続人の負担は、公正証書遺言よりも、自筆証書遺言の方が大きくなります。

秘密証書遺言

遺言はしたいがその内容は死ぬまで秘密にしておきたい場合に適した方法です。
遺言を記した証書に遺言者が署名・押印し、それを封筒に入れて証書に用いた印鑑により封印します。
さらに、この封筒を公証人及び二人以上の証人の前に提出して、必要事項を書き留めます。
自筆証書のように自筆による必要はありません。
開封をする際に検認の手続きを要します。

公正証書遺言

公正証書は、公証役場という機関に勤める「公証人」が作成する法律文書のことです。公証人は、裁判官・検察官・弁護士など、多年にわたる法律実務の経験を持つエキスパートの中から法務大臣が任命する公務員です。遺言書は極めて私的(プライベート)なことを書く私文書ですが、公正証書にしておけば、法律の専門家である公証人が作成する公文書として作成することが可能です。大切な契約書や遺言書を公正証書で作成しておけば、トラブルが起きる心配が少なく、安全・確実に契約、遺言を実現できます。
当事務所では遺言を作成する場合は「公正証書遺言」をお勧めしております。

メリット

・公正証書遺言は公証人が作成するため、自筆証書遺言のように方式違反をして無効になることはまずありません。
・原本は公証役場に保管されますので、紛失することもありません。
・公正証書は、文書の作成時に当事者の身分照会や意思確認を必ず行い、作成したあとの文書も控えを取ってあるので、万が一トラブルが起きたときに、公証人がその文書の真正性(偽造されていないこと、脅しや無理強いされて作られたものでないこと等)を公に証明してくれます。

デメリット

・遺言をしたこと及び遺言の内容が他の者に知られやすいです。
・財産額に応じて公証人の手数料がかかります。

公正証書遺言を作成するには、遺言文案の検討だけではなく、必要書類の取り寄せや、公証人さんとの打ち合わせなど、さまざまな作業が必要となります。
当事務所では、これらの手続きのサポートを行います。

遺言に関するご希望の聞き取り

どのような遺言を希望されるのかをお聞きして、内容を検討します。


戸籍等、必要書類の収集

遺言の内容が定まったら、相続財産に関する資料(通帳や保険証券のコピーなど)等の必要書類をお預かりします。戸籍や登記事項証明書などは、当事務所でも取得できます。


公証役場との連携

当事務所が公証役場に連絡を取り、遺言書原案と資料を提出して、内容の事前調整をした後、遺言日時の予約をします。後日、公証人さんより、公証人費用の連絡があります。


公正証書遺言の作成

公証役場で、2人の証人の立ち会いのもとに、公証人に遺言の趣旨を伝え、公証人が聞き取った内容を、遺言者と2人の証人に読み聞かせをします。最後に全員が署名し、手続き完了となります。

遺言は、いったん作成した場合でも、その後にご意思が変わった場合には何度でも書き直しが可能です。

せっかく遺言を作成しても、方式に誤りがあったり、内容が明確でないために、それらが意味のないものになってしまっては悔いが残ります。
当事務所では、ご依頼人の意思を生かすため、意思や想いをしっかりとうかがい、必要になる費用の面も考慮したうえで、その方にとってどのような形の遺言が一番良いのかを考え、その作成方法や内容等についてアドバイスをさせていただきます。

各種手続きの費用について

『司法書士や行政書士に依頼したら費用はいったいどれくらいかかるのだろう?』
といった不安をお持ちの方も多いと思います。
依頼した場合の費用は、司法書士や行政書士がいただく報酬と、手続きに必要な実費に分けられます。
実費とは登録免許税等の税金や、市役所等への手数料、裁判所に収める印紙代などのことです。
事案によって費用は大きく異なるため、依頼をいただく際に実際にかかる費用をご説明し、ご納得のうえで業務を遂行させていただきます。
当事務所は、初回の相談は無料にて承っています。相談時には費用についてもお気軽にお問い合わせください

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